2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
しかし、今はもう余りそういうことはなくなったかもしれませんが、NPO法人ができた当初は、認証制度が権威づけに悪用されて、本来NPO法人制度が想定していなかったような方々が、このNPO法人を使って本来の目的とは違うようなことをされるようなことが散見をされた。その中でNPO自体の評価も若干ぶれた時期がありました。
しかし、今はもう余りそういうことはなくなったかもしれませんが、NPO法人ができた当初は、認証制度が権威づけに悪用されて、本来NPO法人制度が想定していなかったような方々が、このNPO法人を使って本来の目的とは違うようなことをされるようなことが散見をされた。その中でNPO自体の評価も若干ぶれた時期がありました。
既に、この労働者協同組合という船が、組織法がないときには、先ほどあったような皆様が今、例えばNPO法人制度を使ったり企業組合を使ったりしている、そういう形で活動されている方々がおられます。
これは、NPO法人制度を所管する内閣府と経済産業省が、縦割りをまさに排してという形で、しっかりと連携をしていただきましたので、今回、この制度の改善というものが実現をしたというふうに思っております。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
この公益法人のみなし規定についてなんですが、まず、主体が大阪では都市再生推進法人、これは一般社団法人でございますけれども、この一般社団法人ですと、なかなか寄附金が税額控除がされないといった税制面で不利が生じているわけなんですけれども、そのために、公益法人とみなす規定が追加されればといったような課題になっているわけなんですが、この点も先日、公益社団法人制度や認定NPO法人制度などの既存の税制特例制度もあるので
エリアマネジメント団体に係る税制優遇措置の必要性ということで、先日の大臣からの答弁でも、まず公益社団法人制度や認定NPO法人制度の活用というお話をさせていただいたところでございますけれども、仮にエリアマネジメント団体に対する税制優遇措置を設けるといたしましても、どのようなエリアマネジメント活動を対象としてどういった税制優遇措置を講じるのか、また、既存の公益社団法人制度と比較して税制優遇措置を設ける必要性
エリアマネジメント活動については、地域再生エリアマネジメント負担金制度の積極的な活用を進めることで安定的な財源確保を図り、その活動を促進してまいりますが、あわせて、エリアマネジメント団体については、公益社団法人制度や認定NPO法人制度などの既存の税制特例制度もあることから、まずはこれらの制度の活用を促しているところであります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕
消費者庁においては、制度の周知を進めることによって適格消費者団体の知名度を向上させ、団体の財政基盤である会費等の収入の増に寄与するということ、それから、認定NPO法人制度というものがございまして、この活用による寄附金の受け入れの促進、それから、先ほど申し上げましたように、交付金の先駆的プログラムのテーマとして消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援というものを掲げておりまして、これによりまして適格消費者団体
この観点からこれまでにも様々な支援を行ってきたところでございますが、今後、先駆的プログラムを活用してもらう観点から、その取組事例を周知をする、適格消費者団体に対する寄附が増進するよう、より一層消費者団体訴訟制度を周知するとともに、寄附者が税制優遇を受けられる認定NPO法人制度の活用を促すなどの取組を行ってまいりたいと存じます。
今後は、このプログラムを活用する観点から、実際の取り組み事例、成功事例を周知するということとあわせまして、適格消費者団体に対する寄附が増進するよう、消費者団体訴訟制度を周知するということとともに、認定NPO法人制度の活用を促していくということを考えていきたいと思っております。 私からは二点、以上であります。
認定NPO法人制度に関しては、二〇一二年の四月から新制度に移行して、認定の審査業務が国税庁から都道府県、政令市に移管されています。
消費者庁においては、適格消費者団体に対し、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受入れ促進、地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業の整備ということで、さっき猪口委員にお答えをした内容で予算付けをいたしたところでございますが、適格消費者団体から認定される特定適格消費者団体は、被害回復業務において消費者から報酬及び費用の支払を受けることが認
消費者庁におきましては、まず、適格消費者団体に対しましては、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受入れを促進するということを方針の一つとしております。地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業を整備すると、これが先ほど御説明したことでございます。
具体的には、制度の計画的な周知、認定NPO法人制度の活用促進、地方自治体による地方消費者行政活性化基金事業を通じた支援を行っております。 今後も、適格消費者団体等の意見を伺いつつ、どのような支援が可能かについて引き続き検討してまいります。 損害の範囲等の見直しの検討体制及び裁判事例等の公表についてお尋ねがありました。
その上で、そういった経理的基礎を、より基盤を強固にしていただくために、消費者庁としましても、適格消費者団体に対しまして、この適格消費者団体の知名度を向上させ、同団体の財政基盤である会費等の収入をどうやってふやしていくかというようなことであったり、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受け入れの促進を図っていったり、また、地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業
これまで、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及をしっかりやっていく、それから、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報、PIO—NETの情報を提供するなどの支援策を実施してきたところでございます。
適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために差しとめ請求権を行使する団体であり、差しとめ請求を担う適格消費者団体への支援については、消費者庁としても、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及のみならず、認定のNPO法人制度の活用、これはまさに、寄附金控除や税額控除なども、しっかり寄附金ができるような手伝いをしながら、しっかりと支援体制を実施してきたところでありますけれども、今後とも、
また、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受け入れを進めることや、新たな訴訟制度に関する業務で消費者から報酬及び費用の支払いを受けること、国や自治体からの委託事業を受けることにより、財務基盤を強化していくことを期待しております。
適格消費者団体に対しましては、消費者庁としましては、消費者団体訴訟制度また適格消費者団体の周知、普及、また認定NPO法人制度の活用促進、さらに国民生活センター等によります消費生活相談に関する情報の提供など、これまでそうした支援策を実施してきたところでございます。今後も、適格消費者団体に対します必要な支援につきましては、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
これについて税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用の促進などを実施してきております。海外では寄附の制度が多く使われまして、例えば企業側が寄附をする場面なども数多くあるようでございます。
○森国務大臣 適格消費者団体に対する支援としては、これまで、消費者団体訴訟制度の周知、普及、会費、寄附による収入の増加につなげるため、寄附金について税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用の促進などを実施してきております。
差止め請求を担う適格消費者団体への支援については、消費者庁としては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報の提供などの支援策を実施してまいりました。今後も、適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
適格消費者団体の支援については、消費者庁としては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報の提供などの支援策を実施してまいりました。 今後も、広く関係者から御意見を伺いつつ、適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおりでございまして、それに対して、これまで消費者庁としては、適格消費者団体に対する支援策として、消費者団体訴訟制度や団体の周知、普及に併せまして、団体間の連携強化、情報共有のため、適格消費者団体連絡協議会の開催や、会費、寄附による収入の増加につなげるため、寄附金について税制優遇措置が受けられる認定NPO法人制度の活用促進などの施策を実施してまいりました。
適格消費者団体への支援としては、消費者庁としてはこれまで、適格消費者団体が会員や寄附を獲得することにつながるよう消費者団体訴訟制度の周知、普及、寄附金について税制優遇措置を受けることができる認定NPO法人制度の活用の推進などを実施してまいりました。
平成二十四年度において地域振興費の単位費用を増額した主な理由としては、住民生活に光をそそぐ事業の拡充として、地域消費者行政のさらなる充実を道府県及び市町村分で講じたこと、さらに、道府県分においては、特定非営利活動促進法の一部改正による認定NPO法人制度に関する事務に要する経費について、職員を増員する措置を行ったことの二点であります。